専門学校の単位制・大学への編入は良いが教育無償化を実現せよ | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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衆議院文教委員会にて、東京呉竹医療専門学校への視察がなされ、17日に視察委員からの報告があった。その後、専門学校を主体とした改正案である

学校教育法の一部を改正する法律案(213国会閣35)

が盛山正仁文部科学大臣より趣旨説明。19日に審査に入った。

 

法案の概要は、⼤学等との制度的整合性を⾼めるための措置、専⾨課程修了者の学修継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置、教育の質の保証を図るための措置の三つからなる。

 

専門学校は、2023年5月時点で全国に2693校あり、約55万人が学ぶ。授業は1コマ50分で、年間800コマの履修が目安。2、3年で卒業するケースが多いという。

 

改正法では逐一、「生徒」と呼んでいたものをなくして「学生等」にするようである。「徒」は「いたずら」とか「徒党を組む」などの言葉で使用されていることを意識しているのかわからないが、徐々になくすような感じである。

 

専門学校に単位制を導入し、大学編入時にその単位が利用できるようにすることなど、専門人材の育成にとって必要なことであり、賛同する声は多いと思う。

 

以下は概要。

 

①専修学校の専⾨課程の⼊学資格について、⼤学の⼊学資格と同様の規定とする。【第125条関係】

※専⾨課程の⼊学資格について、⾼等学校等を卒業した者に「準ずる学⼒があると認められた者」から、⾼等学校等を卒業した者と「同等以上の学⼒があると認められた者」に改める。※専修学校専⾨課程の在籍者の呼称を「⽣徒」から「学⽣」に改める。【第128条関係】

 

②専修学校となるために最低限必要な学習時間に関する基準を、⼤学・⾼等専⾨学校と同様に「単位数」により定めることができるようにする。【第124条関係】

 

③⼀定の要件を満たす専⾨課程(以下「特定専⾨課程」という。)を置く専修学校には、専攻科を置くことができることとする。【第125条の2関係】

※専攻科は、特定専⾨課程を修了した者等が、より深く学び・研究することを⽬的とした課程。

※⼀定の要件を満たす専修学校の専攻科については、短期⼤学及び⾼等専⾨学校の認定専攻科と同様に、⼤学等における修学の⽀援に関する法律に基づく修学⽀援制度の対象に含める。【⼤学等における修学の⽀援に関する法律第2条関係】

 

④特定専⾨課程の修了者全てについて⼤学編⼊学資格を認めるとともに、当該修了者は専⾨⼠と称することができることとする。【第131条の2、第132条関係】

 

⑤専⾨課程を置く専修学校に⼤学と同等の項⽬での⾃⼰点検評価を義務付けるとともに、外部の識⾒を有する者による評価を受ける努⼒義務を定める。【第132条の2関係】

 

施行日は令和8年4月1日となっており、2年先に施行がされる予定としている。

 

少子化により数十年が経てば、いずれ大学でも専門学校でも、その世代の人員が学校の定数と等しくなるだろう。そうなると学校が減らざるを得なくなる。そのために専門学校の質を高めようという意図があると思われる。

 

これにより改正される法律は、

●学校教育法

●職業安定法

●船員職業安定法

●独立行政法人日本学生支援機構法

●地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律

●大学等における修学の支援に関する法律

の6法であるが、概要の中身以外のほとんどが「生徒」を「学生等」に変えるものが多い。

 

これらの内容について反対する意見はほとんどないが、着目すべきは学費である。教育費の負担を減らすための政策を実施してほしいという意見が最も多くあり、それについてはほとんど変更がないということである。

 

教育無償化を実現する会という政党ができているが、文教委員会で何かしているという政治行動は見られない。日本維新の会と統一会派を組み、この委員会には前原誠司代表が委員となっているが、質疑はなかった。

 

そもそもにおいて、前原氏にとって教育無償化についての政策実績、討論した実績というのはほとんど聞かないのでやむを得ないとは思う。

 

採決では原案及び付帯決議が全会一致で可決すべきものとされた。

 

専門学校生の大学編入を促進 単位制移行へ改正法案(共同通信) - Yahoo!ニュース

 

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