維新の足立康史議員に賠償命令国会での発言は院外で責任を問われない。 が、国会で発言した内容をYouTubeで公表したのならば、それは免責されないだろうというくらいは予測できただろう。 ふだんから気分よく他者の批判に明け暮れていると、こういう部分を見逃すのかもしれない。 この件は、法律系資格の受験問題で出題されそうな話だ。 日本国憲法 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。