すでに衆議院では可決して参議院に送られているが、本日はこどもの日であるので、この法案について考えてみよう。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(213国会閣22)
(1)ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化 【①児童手当法、②子ども・子育て支援法】
①児童手当について
⑴支給期間を中学生までから高校生年代までとする
⑵支給要件のうち所得制限を撤廃する
⑶第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする
⑷支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とする抜本的拡充を行う
②妊娠期の負担の軽減のため、妊婦のための支援給付を創設し、当該給付と妊婦等包括相談支援事業とを効果的に組み合わせることで総合的な支援を行う。
●支給期間を高校生までとしたが、そのうち大学生・専門学校生等まで含める必要がある。
●支給要件の所得制限の撤廃は、以前から野党が主張してきていたことでそれが実現された。ただし、世帯主の年収が960万円を上回る場合は特例給付となり、支給額が減額される。これまでは世帯主の年収が1,200万円を上回る世帯は児童手当の支給対象外となっていたが、これでよいと思う。
●第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とすることとなったのも評価できる。今後は、さらなる増額を法定化して予算として可能なように子ども国債の発行を認めるべきである。
●支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とのことであるが、当面に実施するものとして望ましい。将来的には減価する通貨を用いて、毎月にしないと減額していくのでその法整備が必要だ。
●妊婦のための支援給付を創設も良い政策である。ただし、これによって外国人が日本に流入し、この給付目的で集まってくることも考えられるのでそれについては対策を考える必要がある。