地方への人の流れの創出・拡大を図る「二地域居住」法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

コロナ禍を経て、UIJターンを含めた若者・子育て世帯を中心とする二地域居住へのニーズが高まっているそうだ。

 

二地域居住とは文字通り、二つの地域で居住することを指す。

 

 

 

(出典)国土形成計画の推進に関する世論調査(平成27(2015)年10月, 国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001106577.pdf

 

 

 

【三大都市圏居住者の日常生活圏、通勤圏以外の地域との関わりの状況】

 

(出典)国土交通省報道資料、「地域との関わりについてのアンケート」(国土交通省、令和元年9月実施)(三大都市圏の関係人口、人数ベース)

 

このように要望はあるものの、。「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」に関するハードルが存在している。

 

 

とのことから、4月17日に衆議院国土交通委員会にて

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案(213国会閣12)

の趣旨説明が斉藤鉄夫国土交通大臣からあった。

 

法案の概要は以下の通り。<予算>と書かれたものについては、先に成立した令和6年度予算によってすでに組まれている。

 

1 【都道府県・市町村の連携】 二地域居住※1促進のための市町村計画制度の創設

•都道府県が二地域居住に係る事項を内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成したとき、市町村は二地域居住の促進に関する計画(特定居住促進計画)を作成可能

•特定居住促進計画には、地域における二地域居住に関する基本的な方針、拠点施設の整備に関する事項等を記載するものとし、当該計画に定められた事業の実施等について法律上の特例を措置(住居専用地域において二地域居住者向けのコワーキングスペースを開設しやすくする等)⇒空き家改修・コワーキングスペース整備について支援<予算>

•市町村は、都道府県に対し、二地域居住に係る拠点施設と重点地区をその内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画の作成について提案が可能

※1法律上は「特定居住」

 

2 【官民の連携】二地域居住者に「住まい」・「なりわい」・「コミュニティ」を提供する活動に取り組む法人(二地域居住等支援法人※2)の指定制度の創設

• 市町村長は二地域居住促進に関する活動を行うNPO法人、民間企業(例:不動産会社)等を二地域居住等支援法人として指定可能

• 市町村長は空き家等の情報、仕事情報、イベント情報などの関連情報を情報提供(空き家

等の不動産情報は本人同意が必要)

• 支援法人は、市町村長に対し、特定居住促進計画の作成・変更の提案が可能

⇒ 支援法人の活動について支援<予算>

※2法律上は「特定居住支援法人」

 

3 【関係者の連携】 二地域居住促進のための協議会制度の創設

•市町村は、特定居住促進計画の作成等に関し必要な協議を行うため、当該市町村、都道府県、二地域居住等支援法人、地域住民、不動産会社、交通事業者、商工会議所、農協等を構成員とする二地域居住等促進協議会※3を組織可能

※3法律上は「特定居住促進協議会」

 

【目標・効果】二地域居住の促進により、地方への人の流れの創出・拡大を図る(KPI)

①特定居住促進計画の作成数:施行後5年間で累計600件

②二地域居住等支援法人の指定数:施行後5年間で累計600法人